外国人介護人材「特定技能1号」のご紹介
新たな外国人介護人材の受け入れ制度介護特定技能とは・・・
介護業界の深刻化する人手不足に対応するため、新たな在留資格「特定技能1号」(介護含め12分野)が創設されました。2024年に受入人数の見直しがあり介護分野の受入れ見込数(5年間の最大値)は135,000人と当初の約2倍の人数となりました。
特定技能の在留資格に係る制度の運用に関する重要事項
- 介護特定技能外国人が従事できる業務身体介護等(利用者の心身の状況に応じた入浴、食事、排せつの介助等)のほか、これに付随する支援業務(レクリエーショソの実施、機能訓練の補助等)とし、訪問介護等の訪問系サービスにおける業務は対象としない。
- 特定技能所属機関(介護事業者)に対して特に課す条件
- ① 事業所で受け入れることができる1号特定技能外国人は、事業所単位で、日本人等の常勤介護職員の総数を上限とすること。
- ② 特定技能所属機関(介護事業者)は、厚生労働省が組織する「介護分野における特定技能協議会」(以下「協議会」という。)の構成員になること。
- ③ 特定技能所属機関(介護事業者)は、協議会に対し、必要な協力を行うこと
- ④ 特定技能所属機関(介護事業者)は、厚生労働省又はその委託を受けた者が行う調査又は指導に対し、必要な協力を行うこと。
- 特定技能外国人の雇用形態は直接雇用に限る。
採用スケジュール
採用に係る費用(個別のお見積り致します。)
- 人材紹介料10万円(税別) (税込:11万円)~
※紹介した人材が本人の事由により退職した場合は紹介料返戻制度あり
- ビザ申請サポート費用10万円(税別) (税込:11万円)~
※海外在住者と国内在住者は金額が異なります
- 就業以降の登録支援委託料 ※「支援内容は支援計画の概要②参照下さい」
- • 1名~2名まで24,000円(税別) (税込:26,400円)
- • 3名~7名22,000円(税別) (税込:24,200円)
- • 8名以上20,000円(税別) (税込:22,000円)
費用の支払時期
- 人材紹介料・・・在留資格取得日の属する月の翌月末払い
- ビザ申請サポート費用・・・在留資格取得日の属する月の翌月末払い
- 支援委託費・・・就業日の属する月の翌月末支払い(1日就業でも1月分をお支払い頂きます)
入社後「介護福祉士」に合格して在留資格「介護」に変更した場合は変更月の翌月から支援費の支払は不要となります。但し、1年間は任意サポート契約をしていただきます。任意サポート費用は在留資格変更月の翌月末日にお支払いいただきます。
支援内容
手続等全体図
採用後の費用
直接雇用のため給与・賞与が必要となります。給与額は比較対象(年齢、学歴、保有資格、経験年数等)となる日本人と同等程度の金額となります。福利厚生も日本人と一緒になります。
採用に係る契約等
- 人材紹介に関する基本契約書
- 有料職業紹介に関する覚書(個別契約)
- 支援委託契約書
介護 特定技能求職者リスト
No |
就職可能日 |
氏名 (カナ) |
年齢 |
性別 |
日本語 |
現在の在留資格 有効期間 |
特徴・PR |
その他 |
1 |
2023年5月〜 |
A |
28 |
女性 |
N2 |
特定技能1号 介護 2024年1月27日 |
特養3年、有料老人ホーム1年、介助全般、夜勤5回/月、手書き記録 |
|
2 |
2023年5月 |
B |
25 |
女性 |
N3 |
特定技能1号 介護 2023年5月25日 |
病院介護職1年経験、介助全般、夜勤できる。記録 |
|
3 |
2023年8月 |
C |
29 |
男性 |
N3 |
特定技能1号 介護 2023年8月3日 |
デイサービス3年経験、介助全般できる |
|
4 |
2023年4月 |
D |
25 |
女性 |
N1 |
特定技能1号 介護 2023年4月12日 |
老人ホーム4年経験、介助全般、夜勤できる |
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